債務整理・交通事故・相続に関する初回相談は無料です
(※離婚に関するご相談は、30分毎に5250円となります。)
(※交通事故の相談は何回でも無料です。)
●一債権者につき弁護士費用3万1500円
※ただし、実費は別途頂戴します(通常5000円程度)。
※成功報酬として、受任前の債務額と減額できた債務額の差額の10.5%
※過払金が発生する場合、判決で命じられ又は裁判上若しくは裁判外の和解が成立した返還金額の21%に相当する金額を別途頂戴いたします。
●住宅資金特別条項を定めることができる場合の着手金 52万5000円
●宅資金特別条項なし場合の着手金 42万円
※報酬は頂戴しません。
●個人の自己破産(同時廃止)の着手金 31万5000円
●個人の自己破産事件(管財事件)の着手金 42万0000円
※ 報酬は頂戴しません。
※ 裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます
①法律相談料 (受付時間:午前9時15分~午後6時15分)
当事務所の法律相談料は、30分ごと5,250円です。
※事件のご依頼を受けた後は、ご相談料はかかりません。
当事務所の法律相談は、事前のお電話による予約制となっております。
②着手金・報酬金
離婚事件の着手金、報酬金は、以下のとおりです。
| 直接お会いしての法律相談 | 30分ごとに5,250円 |
| 離婚事件 |
着手金 21万円~ 報酬金 31万5000円~ |
●着手金 無料
※事案によっては、着手金無料で承れない場合がございます。まずはご相談下さい。
※任意保険の「弁護士費用特約」を利用可能。
※交通事故の法律相談は何回でも無料です
●報酬 20万円+賠償金の10.5%(消費税別)
※賠償金額が3000万円を超え3億円以下の場合は賠償金額の6.3%
※賠償金額が3億円を超える場合は賠償金額の4.2%
※任意保険の「弁護士費用特約」を利用することができます。
●実費
交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等をご負担いただきます。
●弁護士費用特約
任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用(の一部)を保険でまかなうことが可能です。その場合、弁護士費用の基準は次の通りとなります。任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でまかなうことが可能です。 その場合、弁護士費用の基準は次の通りとなります。(日弁連リーガル・アクセス・センターの基準に準拠)
■着手金(その他に消費税5パーセントをいただきます)
| 損害額が125万円以下の場合 | 10万5000円 |
| 損害額が300万円以下の場合 | 損害額の8.4% |
| 損害額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 損害額の5.25%+9万4500円 |
| 損害額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 損害額の3.15%+72万4500円 |
| 損害額が3億円を越える場合 | 損害額の2.1%+387万4500円 |
| 賠償金が300万円以下の場合 | 賠償金の16.8% |
| 賠償金が300万円を超え3000万円以下の場合 | 賠償金の10.5%+18万9000円 |
| 賠償金が3000万円を超え3億円以下の場合 | 賠償金の6.3%+144万900円 |
| 損害額が3億円を越える場合 | 損害額の2.1%+774万9000円 |
1、裁判、審判、調停手続外で遺産分割の交渉をお受けする場合
「2、調停、審判、訴訟手続による場合」で算定した金額の3分の2
2、調停、審判、訴訟手続による場合
※遺産分割の場合の経済的利益とは、対象となる相続分の時価相当額です(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、当該相続分の時価相当額3分の1の額))。
※遺産分割を行う前提として訴訟をする必要があるなどの場合には(遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟など)、原則として調停や審判とは別に弁護士費用が発生します。
※以下の計算方法により着手金が15万7500円を超える場合、受任時に15万7500円のみお預かりさせていただき、事件終了時に成功報酬金に加え着手金差額を頂戴することも可能です。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬金 |
|
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益が300万円を超える場合における300万円の部分 |
経済的利益の8.4% (※ ただし、最低着手金は15万7500円) |
経済的利益の16.8% (※ ただし、最低成功報酬金は15万7500円) |
|
経済的利益が3000万円以下の場合における300万円を超える部分 経済的利益が3000万円を超える場合における2700万円の部分 |
経済的利益の 5.25% +9万4500円 |
経済的利益の 10.5%+18万9000円 |
|
経済的利益が3億円以下の場合における3000万円を超える部分 経済的利益が3億円を超える場合における2億7000万円の部分 |
経済的利益の 3.15%+72万4500円 |
経済的利益の 6.3%+144万9000円 |
| 経済的利益が3億円を超える場合における3億円を超える部分 |
経済的利益の 2.1%+387万4500円 |
経済的利益の 4.2%+774万9000円 |
※裁判所に納める印紙代や予納する郵券代は、原則として、別途お預かりさせて頂き、当事務所から納めることになります。
※事件処理のために司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等に業務を依頼した場合、当該依頼先に対する費用はご負担いただくことになります。
※ご依頼案件によっては、日当(弁護士が依頼を受けた事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価)、交通費が発生する場合がございます。
※ご依頼を受けた案件に関する打ち合わせをすること自体の弁護士費用は別途頂戴しません。
※遺産分割交渉から引き続き調停、審判、裁判手続を受任する場合、交渉段階で頂戴した着手金と本項で算定した着手金との差額を頂戴いたします。
※実費は別途ご負担いただきます。
3、遺留分減殺請求に関する弁護士費用
対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益として、上記2項記載の表によって算定した着手金額・成功報酬金額とさせていただきます。
4、遺言書の作成(公正証書の方法のみお受けいたします)
※遺言書作成のために税理士等に業務を依頼した場合、当該依頼先に対する費用はご負担いただくことになります。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途ご負担いただきます。
※証人2人以上の立ち会いが必要となります。当事務所が証人を手配する場合には証人1人あたりの日当3万1500円を別途ご負担いただきます。
(1)簡易な場合:10万5000円以上21万円以下
(2)複雑又は特殊な事情がある場合
・遺産総額のうち300万円以下の部分 21万円
・遺産総額のうち300万円を超え3000万円以下の部分 1%
・遺産総額のうち3000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
・遺産総額のうち3億円を超える部分 0.1%
5、遺言執行
・300万円以下の部分 21万円
・300万円を超え3000万円以下の部分 2%
・3000万円を超え3億円以下の部分 1%
・3億円を超える部分 0.5%
※遺言を執行するために裁判手続を要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求することができるものとします。
※認知、推定相続人の廃除、廃除取り消し等の執行費用については別途頂戴いたします。
6、その他主な費用
(1) 相続放棄申述手続 1件につき10万5000円
※実費は別途ご負担いただきます。
(2)戸籍収集による相続人調査および相続関係図作成のみ7万3500円
※戸籍取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
(3)相続財産調査および財産目録作成のみ 7万3500円
※原則として頂いた資料に基づいての調査に限ります。
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金田総合法律事務所では、経験豊富な弁護士による法律相談を随時実施しております。 |
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弁護士のスケジュールを確認し、 ご相談の日程とお時間を確保いたします。 【受付】 9:15~18:15 ※相談時間は上記時間以外でもできる範囲で 対応させて頂きます。 約30分~1時間程度、専門の弁護士がお客様のお話をお伺いさせていただきます。ここでは、法的な見地からお伝えさせていただきます。 |
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また、書類作成から、裁判所に陳述する書類、提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。 金田総合法律事務所 075‐257‐7831(9:15~18:15) |

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。
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※2011年も大好評であった土曜相談会を継続的に開催させて頂きます。お気軽にご相談下さい。