
「クレジット・サラ金の取立てを止めたい」
「返済生活から何とか抜け出したい」
「返しているのに借金が減らない」
「払いすぎた借金が戻ってくる場合があるって本当?」
このように思っている方は、金田総合法律事務所にご相談ください。適切な債務整理の方法を取ることで借金問題は解決します。
借金問題と一口に言っても、人によって、借金の金額はもちろん収入や資産も違うでしょうし、借りた貸金業者が違えば借りた年数や利息も違います。当然、解決方法も異なります。
借金問題を解決するためには、あなたの経済的な状況に応じて、正しい債務整理の方法を選ばなければなりません。
借金問題の解決には、任意整理、過払い金返還請求、自己破産、個人再生などという方法があります。まずは、それぞれどんな方法かをご理解していただき、 あなたに合った債務整理の方法を選択することをおすすめします。
あなたが貸金業者から借金し、利息制限法で決められている利率の上限を超えて支払い続けたとき、利息制限法にしたがった利率で計算し直すと利息や元本を完済していたことになるうえ、払いすぎになっている場合があります。
このような場合には法律上その払いすぎたお金を取り戻すことができますが、この取り戻しを求めることをいいます。
出資法の上限利率であった年29.2%に近い割合の利率で7~8年間ほど借金をしていると、払いすぎになっている可能性が非常に高くなります。まずは、借金の計算を行う必要があります。
簡単にいえば、弁護士が、あなたに代わって、利息制限法にしたがった利率で計算した金額に基づいて、裁判手続を利用せずに貸金業者と交渉し、借金減額を目指すことです。
簡単に言えば、自力で債務を払えない状態になった人が裁判所に対して破産の申し立てをすることです。その人の財産を全債権者に公平に分配し、法律上、債務の支払義務をなくすこと(ただし、税金など支払い義務がなくならない場合があります。)をいいます。
裁判所を通じて債務の大幅な減額と長期の弁済を計画し、借金を返済していく制度です。
マイホームを残して手続をすることが可能な場合もあります。
「消費者金融」や「サラ金」だけではなく、信販会社も過払い金返還請求の対象になりますので、忘れないようにしてください。

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