過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。借金した貸金業者からの請求どおりに利息制限法で決められている利率の上限を超えて支払い続けたとき、利息制限法にしたがった利率で計算し直すと、利息や元本を完済していたことになるうえ、払いすぎになっている場合があります。
この払いすぎたお金のことを「過払い金」といいます。
このような場合には、法律上、貸金業者からこの過払い金を取り戻すことができます。
この過払い金の取り戻しを求めることを、過払い金返還請求といいます。
金業者の多くは、出資法の上限利率であった年29.2%に極めて近い利率で貸し付けをしています。
しかし、利息制限法は、以下のとおりの利率で計算した金額を超える支払いをするような利息の約束については、その超える部分は無効となります。そもそも支払う必要がないものです。
・元本の額が10万円未満(10万円は含まれません)は、年利20%
・元本の額が10万円以上(10万円は含まれます)100万円未満(100万円は含まれません)は、年利18%
・元本の額が100万円以上(100万円は含まれます)は、年利15%
ただ、利息制限法は、上記利率で計算した金額を超える支払いをするような利息の約束をしても、出資法の利率を守った貸し付けを行っていれば刑事罰の対象にはなりませんでした。
このようなことがあり、貸金業者からお金を借り、長期間返済を続けると、利息制限法にしたがった利息や元本を完済していたことになり、過払い金が発生している場合があるのです。
なお、現在は出資法が改正され、上限利率は20%となりました。
必ず過払い金が発生しているとは限りませんが、一般的に5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性がかなり高いといえます。
(1) 債権者(貸金業者など)に受任通知書を発送
受任通知が届けば、貸金業者からの請求が止まります
(2) 貸金業者との取引の調査
弁護士がこれまでの依頼者の方と貸金業者との取引経過を取寄せます
(3) 債務の確定、過払い金が発生していた場合の過払い金額の確定
まず利息制限法にしたがった利率により計算をし直し、借金の額又は過払い金が発生していればその金額を出します。
(4) 貸金業者に対する請求・交渉
過払い金が発生していれば、弁護士が貸金業者に請求し、交渉します。
(5)交渉結果
交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
交渉がまとまらない場合は、弁護士が過払い金返還請求訴訟を起こします。
(6)訴訟をおこした後
裁判手続で貸金業者と和解の話がまとまれば、支払日を決めて過払い金の返還を受けます。和解の話がまとまらなければ、判決を受けることになります。
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