
任意整理とは、弁護士があなたに代わって、裁判手続を利用せずに債権者と交渉し、あなたの借金を減額して、無利息で、新たな支払約束をすることを目指す債務整理の方法です。
通常、交渉前に、利息制限法にしたがった利率により計算をし直した債務の金額を出します。一部の借金だけを整理することもできます。裁判所を利用しない手続ですので公の記録として残りません。
◎弁護士が受任通知をすることで、債権者からの取立てが止まります。
◎自己破産や個人再生のように官報に掲載されません。
◎利息制限法にしたがい再計算し、借金の減額が見込めます。
◎過払い金発生によりお金を取り戻せる場合があります。
◎たとえば、連帯保証人がいる債務は任意整理をしないというように、一部の借金だけ整理することができます。
◎自己破産のように一定期間、一定の職業に就くことができないということはありません。
信用情報機関に登録されてしまいます。
和解が成立しない場合もあります。
(1)ご相談、ご依頼の受任
(2)債権者(貸金業者など)に受任通知書を発送
受任通知が届けば、債権者からの請求が止まります
(3)債権者との取引の調査
弁護士がこれまでの依頼者の方と貸金業者との取引経過を取寄せます
(4)債務の再計算
利息制限法にしたがった利率により計算をし直し、借金の額を計算し直します。
(5)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に依頼者の方と打ち合わせたうえで、支払方針を決めます。
(6)弁護士による債権者との交渉
(7)返済開始
交渉がまとまれば、和解契約書を作成します。そして、返済をはじめていただきます。
任意整理について、お気軽に当事務所にご相談ください。
初回相談料は無料です。相談ご希望の方は無料相談のご予約をお願いいたします。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。
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※2011年も大好評であった土曜相談会を継続的に開催させて頂きます。お気軽にご相談下さい。