監護権とは、簡単にいうと子の養育や教育をする権利・義務のことをいいます。監護権者とは、子と一緒に生活をして身の回りの世話をする人をいいます。親権の内容は、大きくわけて、身上監護権(身の回りの世話をする権利・義務)と財産管理権があります。
監護権は、親権の一内容であるといえますが、監護権者と親権者とを別に定めることができます。
たとえば、親権者を父とし、監護者を母とすることができます。離婚の際に夫婦がいずれも親権を譲らないという場合に、「子供を引き取ることにこだわる」というのであれば、このような提案をすることが考えられます。
この場合、子供は父の戸籍に残り、実際に引き取り子供の面倒をみるのは母親ということになります。裁判所の手続を利用せずにこのような話がまとまる場合には、この約束内容を書面に残しておくべきです(離婚届には監護権者が誰かを記載しないからです。)。
なお、監護者は、両親以外の第三者がなることもできます。たとえば、子供と一緒に生活するのは経済的に難しいという理由からこのようなことをすることが考えられるでしょう。第三者とは、祖父母などの親族だけでなく、乳児院などもあてはまります。
親権者を選ぶ場合と異なり、監護権者は離婚と同時に決めなければならないわけではありません(監護に関する事項は戸籍届出事項になっていません。)。
離婚成立後に監護権者を変更することはできます。父母が協議で監護権者を決めることができないときは、家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立て、決めることになります。

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