離婚後、親権者や監護者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡をとることをいいます。このような権利を面接交渉権といいます。
別居していても、親が子供に会う権利はあります。たとえば、離婚の話がまとまらず、妻が子供を連れて実家へ帰り、夫に子供を会わせないようにしているような場合、夫は離婚が成立していなくても家庭裁判所に面接交渉の申し立てができます。
また、面接交渉の話し合いをしていたものの、まとまらなければ家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立てをします。調停が不成立であれば、手続は移行して審判になります。
子供の福祉を害するものかどうかが問題となります。会うことで子供の福祉を害するおそれが高いとして、面接交渉の申し立てが認められないという場合があります。
条件を具体的に、詳細に決め、書面にしておく必要があります。それをしておかないと、将来の争いのもとになる可能性があります。以下、例をあげます。
月に何回、何時間、何日、宿泊してよいのか
場所はどうするのか
誰が日時を決めるか
電話や手紙のやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の迎え・送りをどうするか
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか など
いったん面接交渉を行うことを約束し、または、調停や審判で決まった以上、子を監護している親は、他方の親が面接交渉ができるようにしなければなりません。
しかし、後に事情が変わり、親の面接交渉が未成年者の福祉を明らかに害するような状態になったときは、面接交渉の取り決めが取り消されたり、面接交渉が延期や停止になったりする場合があります。
たとえば、監護者やその父に暴力をふるい、嫌がらせを繰り返したり、子供に対しても愛情のある態度で接することをせず、通園する幼稚園にもしつこく電話するなどの事情があったため、面接交渉の取り決めが取り消されたケースがあります。

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