離婚のときに決まった親権者を、のちに他の一方の人に変更することができます。ただし、親権者を変更するときは、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判を申し立てる必要があります。親権者変更の申し立てをすることができるのは子の親族ですので、たとえば、子の祖父母も申し立てることができます。
親権者が変更された場合は、戸籍も変更することになります。
調停成立や審判確定から10日以内に調停調書謄本や審判書謄本(確定証明書も)を市区町村役場に提出して届出を行います。
監護権者の変更は、父母の合意があれば、家庭裁判所に通すことなく話し合いだけで行うことができます。市区町村役場への届出も不要です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に監護者変更の調停か審判を申し立てることになります。
ともに、子の利益のため必要があると認めるとき という要件があります。
親権者が親権を濫用したり、著しく不行跡である場合、子の親族、検察官や児童相談所長は、家庭裁判所に親権喪失宣告を申し立てることができ、申し立てが認められると親権喪失が宣告されます。
たとえば、子に対する日常的虐待が加えられていたことを理由に親権喪失が宣告されたケースがあります。なお、親権の喪失が認められたとしても、もう一方の親が自動的に親権者になるのではありません。もし、親権者となることを希望するなら、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをすることになります。

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