離婚の際に問題となる慰謝料とは、離婚により精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償のことをいいます。
慰謝料が認められるためには、相手方が違法行為を行ったことが必要です。違法行為とは、たとえば、不倫、暴力、虐待、犯罪などがあげられます。ほかには、性交渉の拒否が原因で離婚となった場合などがあげられます。
たんに、「価値観が違う」とか、「性格が合わない」というのは、通常、違法行為とはいえないものと思われ、慰謝料の請求が認められることは難しいでしょう。慰謝料請求が認められるとしても、どれぐらいの金額を請求できるかは各ケースによるでしょう。
違法行為の程度
こうむった精神的苦痛の程度
婚姻期間
別居期間
社会的地位
支払能力
ほか様々な要素を考慮して算定されます。
内縁関係であっても、内縁を不当破棄された場合には、慰謝料請求の問題が発生します。離婚時に慰謝料の話をしていなかったとしても、離婚後慰謝料請求ができないというわけではありません。
ただし、有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛をこうむったことによる慰謝料請求権は、離婚成立時点から起算して3年の消滅時効にかかる旨判断している裁判例があります。
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