離婚した者の一方が相手方に対して財産を与えることをいいます。
財産分与には次の3つの要素があると言われています
1、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算的な要素
2、経済的に苦しい一方夫婦に対する離婚後の扶養料的な要素
3、一方の責められるべき行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛をこうむったことのついての慰謝料的な要素
財産分与を受けるためには、婚姻中に現実に財産を形成している必要があります。全く財産を形成していない場合には財産分与自体できません。
●婚姻中、夫婦の協力によって取得した財産
●夫婦の一方が婚姻前から持っている財産
●夫婦の一方が相続により取得した財産
(ただし、他方の夫婦がその財産の維持・増加に貢献したというような場合には、財産分与の対象になる場合があります。)
上記のとおり、婚姻中夫婦の協力によって取得した財産が分与の対象になりますから、財産形成にどれだけ貢献したかが清算割合を決める基本的な目安になります。「どれだけ貢献したか」について、家事を行うことと会社勤めに出かけることは質の違うもので、どちらがどれだけ貢献したかを判断することは不可能ともいえるでしょう。
これまでの例を見ていくと、基本的には、夫または妻の貢献度は等しいものとされる傾向にあります。ただ、夫婦ごとの事情に応じて割合が修正される場合もあります。
まず、夫婦間で協議をします。離婚とあわせて協議する場合も、離婚後に協議する場合もあります。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなければ審判になります。ただし、離婚時から2年経過してしまうと調停や審判ができなくなります。
離婚訴訟のなかで財産分与の請求をすることができます。
※内縁関係・・・・内縁関係の解消についても財産分与の問題が発生します。
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