離婚しても、子供に対する関係では親であることに変わりはありません。
子供を監護していない親には、子供の養育費負担の問題が発生します。養育費には、衣食住の経費や教育費、医療費などが含まれます。
子供を監護していない親と他方の親との年収を出発点として算定します。養育費は、裁判所が原則的に活用している算定表があります。
通常は、毎月いくらずつというように、定期的に支払っていきます。
いつから…別居時、離婚時など審判例はいろいろあります。
いつまで…18歳まで、成人に達するまで、大学卒業時期22歳まで、などという目安があります。
養育費の支払いは長期間に及ぶ場合もあり、その間に、倒産、失業、収入の増加、再婚という事態が発生することもあります。このような場合に、養育費の増額・減額が認められる場合があります。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。
●事務所概要 ●弁護士紹介 ●個人料金 ●法人料金 ●アクセスマップ

※2011年も大好評であった土曜相談会を継続的に開催させて頂きます。お気軽にご相談下さい。