相続は人の死亡によって開始します。この「亡くなった人」のことを 被相続人 といいます。相続人は、相続開始後、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの仕事をしなければならない場合が多いものと思われます。それに加え、めんどうな相続の手続もあります。
相続の手続をするうえで注意すべきことがあります。
それは、ある期間までに実施しなければならないことがあることです。
たとえば、最近、亡くなった人にたくさんの借金があるとのことで、「相続放棄」のご相談をよく聞きますが、相続放棄は自分のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。後からしようと思ってもできない場合があるのです。
相続は「何を、いつまでに、どのように実施するか」を把握することが重要となります。
①被相続人が死亡(相続の開始)
②通夜・葬儀・告別式
③初七日法要
④死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください
⑤遺言書の有無の確認
→公正証書遺言の場合は公正証書遺言検索システム
→自筆の遺言書があれば家裁で検認後、開封する
⑥相続人の調査を行う
⑦被相続人の財産・負債の調査
↓
【3ヶ月以内】 家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申立て
↓
【4ヶ月以内】 被相続人の準確定申告を行う
①相続財産や債務を評価する
②遺産分割協議を行う
③遺産分割協議書の作成
④財産の名義変更、登記
⑤相続税申告書の作成
⑥納税について検討する
↓
【10ヶ月以内】 税務署に相続税を申告し、納税する
↓
【12ヶ月以内】 遺留分減殺請求権の行使
※相続の開始及び減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは時効で消滅します。知らなかったとしても、相続開始時から10年経過したときは時効で消滅します。

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