相続をするかどうかについて、相続人の方の選択方法は以下のとおり3つです。現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金のようなマイナスの財産も相続財産となります。
もし、「相続財産がマイナスの財産しかない」、「マイナス財産の方が多い」 というような場合、相続放棄をしてマイナスの財産を相続しない必要があるでしょう。相続財産をきちんと把握し、相続するか、しないか?の判断は、専門家とともに行うことをおすすめします。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続する方法です。自分のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄又は限定承認をしなければ単純承認をしたとみなされます。
また、相続人の方が相続財産の全部又は一部を処分した場合など単純承認したものとみなされる場合があります。
被相続人の財産の引き継ぎを放棄し、「財産を一切相続しない」 という方法です。被相続人にはプラスの財産よりも借金の方が多い場合があり(特に近年の景気情勢の影響を受けてこのようなケースが増えているといえます。)、借金は引き継ぎたくないという場合に相続放棄の申立てをします。
この手続きの最大の注意点は、自分のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄を申し立てなければならないということです。
ただし、この相続放棄の期間は、一定の人からの請求により延長できる場合があります。
また、自分のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄を申し立てなかったとしても、それが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そう信じることに相当な理由があれば、その相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常認識することができた時から「3ヶ月以内」とできる場合があります。
たとえば、プラスの財産、マイナスの財産のいずれが多いかわからないというような場合があります。そのような場合に、プラスの財産の範囲内で債務(マイナス財産)を支払うことを条件に相続する方法です。
限定承認も自分のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません(期間内に相続財産目録も作成する必要があります。)。そして、この限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。非常に手間と時間がかかる手続でもあります。
このような3つの方法がありますが、まず正確に被相続人の財産を把握しなければ、どの方法を選択していいかわからない場合もあるでしょう。
相続財産についてわからないことがある、どの方法を選択していいかわからないという場合には専門家にご相談されることをおすすめします。相続に関することは、お気軽に当事務所にご相談ください。
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