相続人が複数いる場合、相続財産は相続開始と同時に相続人の共有となります。この共有状態を解消するために、遺産分割を行います。
遺産分割の手続 は以下のとおりです。
遺言があれば、遺言の内容にしたがい分割されます。
遺言がない場合、全員で遺産分割の協議をすることなります。たとえば、「不動産は妻が取得し、株式は子が取得する」、「妻が不動産を取得する代わりに、妻が子に対し代償金○○円を支払う」などということを相続人で協議し、相続人全員が合意することにより遺産を分割する手続です。
相続人全員で協議し、全員が同意する必要がありますが、ある場所に全員が集まって協議をしなければならないというわけではありません。当事者の一部を欠いて行った遺産分割協議は原則として無効となります。
遺産分割協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。不動産を相続登記するには遺産分割協議書を添付する必要があります。このようなこともあり、遺産分割協議書には相続人全員の署名が必要なのはもちろん、全員に実印を押印してもらい、印鑑証明書を取り寄せてもらうべきです。
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員の実印で契印をする必要があります。不動産は登記簿の記載どおりに書き、また、預金債権は銀行名だけではなく、支店名・口座番号まで書きます。
遺産分割協議が有効に成立したら、決まった内容を守らない当事者がいても、約束違反だからという理由で、1人だけの意思で遺産分割協議を解除することはできません。共同相続人全員の合意により解除して、改めて分割協議を成立させることはできますが、贈与税の問題が発生するおそれがあります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことができます。調停手続で合意すると調停調書が作成されます。調停成立のためには相続人全員の同意が必要です。
遺産分割調停が成立しない場合、自動的に審判手続に移ります。家事審判官が審判をします。
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