受任前の調停では、調停委員から相続人の1人(相手方)に寄与分600万円を認める旨の案が提案されていた。弁護士が受任し、寄与分の認定について詳細な反論や依頼者が取得することになる不動産(土地建物)に借家人がいたこと等を主張し、結果、別の相続人から相手方に対し、寄与分としてではなく調整金100万円のみ支払い、依頼者は別の相続人から調整金50万円を受け取ることになった。
相続人が9人で、遺産は1筆の土地の持分2分1のみケース。依頼者は土地の単独取得を希望していた。受任前の段階では代償金支払金額について数人が難色を示していた状況で、弁護士が受任し、従前の提案を、算定根拠を示して丁寧に説明した結果、全員が納得し、依頼者の希望どおりの遺産分割協議が成立した(初回相談時から協議成立まで約半年)。
相続人は配偶者(依頼者)と兄弟姉妹の事案。ただ、兄弟姉妹の1人が既に亡くなっていて、その人には先妻の子と後妻の子(計6人)がいたことが判明したことがきっかけで弁護士が受任(相続人は計12人)。弁護士が交渉した結果、ほほ依頼者の意向に沿う内容の遺産分割協議が成立した(初回相談時から協議成立まで約7ヶ月)。
※1つ1つの事件はすべて事案の内容が異なり、解決内容・解決時間も異なりますので、必ず例のとおりになるわけではありません。
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