交通事故の損害額算定については3つの基準があります。
自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)は、その契約締結を義務付けられている強制保険です。
保険会社が保険金を支払う場合、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って支払わなければならないと法定されています。
自動車による人身事故の損害を最低限度保障する保険での基準となります
ただし、物損については対象外です。
◆傷害による損害の支払い
⇒被害者1人につき上限は120万円
◆後遺障害が残った場合
⇒後遺障害の等級や介護の要否により、被害者1人につき、上限は、4000万円(第1級要介護の場合)から75万円(第14級)まであります。
人損について、被疑者の損害額(ここでは、被害者にも過失がある場合には正当な過失割合をふまえたものをいいます。)が、自賠責の支払基準の上限より大きい場合、その不足部分は任意保険で埋め合わせをするという仕組みになっています。
また、物的損害の賠償は、通常、任意保険による支払いの問題となります。
任意保険の基準は、任意保険会社が、独自に、自賠責保険の基準から裁判基準までの間で定めているものと考えられます。
しかし、実際、任意保険会社が自賠責保険基準に近い基準で損害額を算定しているのではないかと感じられる例が少なくありません。
当事者間で示談がまとまらない場合には、裁判等により、解決されることになります。
金額は、諸般の事情を考慮して判断されますが、ある程度の基準があるものと考えます。
3つの基準の中ではもっとも高い基準です。
保険会社からの賠償金額の提示がなされても、それが妥当な金額なのかどうか、多くの被害者の方にはわかりづらいと思います。
保険会社の提示について疑問を感じた被害者の方が、交渉等を弁護士に依頼し、示談交渉や裁判等を経て増額した内容で最終的な解決が図られることも決して少なくありません。
不安や不満を感じられる場合は、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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