交通事故(人身)の損害賠償は、原則、以下の項目の合計額になります。
治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具及び器具代・家屋等改造費・葬儀関係費
将来の介護費
傷害事故における、治癒時又は症状固定時までに被害者に生じた収入の減少のことをいいます。
※ 給与所得者と事業所得者とでは計算方法が異なります。
家事従事者について、最高裁は家事に従事できなった場合の損害を認めています。会社役員については、労働の対価といえる部分について休業損害として認められますが、利益配当の部分については認められない傾向にあります。
他にも、
「有給休暇を使ったけど、この場合にはどうなるんだろう?」
「欠勤したために昇格が遅れたことはどうなるんだろう?」
「事故でけがをして会社を休んだために解雇されたことはどうなるんだろう?」
などというような疑問を持つ被害者の方もおられるのではないかと思います。
詳細については当事務所にご相談ください。
事故でけがをし、入通院をしなければならなくなったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害。
原則、入通院の期間が考慮要素となり算定されます。
死亡により減少すると予想される収入金額(死亡による逸失利益)や後遺障害が残り労働能力が低下したことによる収入の減少(後遺障害による逸失利益)のことをいいます。原則、中間利息を控除します(死亡の場合、生活費も控除します)。
休業損害と同様に、この費目についても被害者の収入が問題となってきます。
また、後遺障害逸失による利益の場合、労働能力喪失率が問題となります。
後遺障害が残ったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害。
後遺障害の等級に応じた基準があります。
死亡による精神的苦痛に対する金銭賠償。近親者固有の慰謝料も含まれます。とはいえ、はじめて示談案を提示された被害者の方にとって、各損害費目の金額の算定根拠は簡単に理解できるものではありません。
そこで、保険会社から提示された賠償金額について疑問を感じられた場合には、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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