事前認定(任意保険会社を窓口として後遺障害等級認定をもとめる手続をいいます)では、後遺障害の等級には該当しない(非該当)と判断され、当事務所にご相談に来られました。
当事務所弁護士は、お話をうかがい、関係資料を確認したところ、この件は後遺障害の等級が認定されるべき事案であると考え、相談者からのご依頼をお受けしました。
被害者請求(簡単にいえば、自賠責保険会社を窓口として後遺障害等級認定をもとめる手続です)により、
① 被害者請求(簡単にいえば、自賠責保険会社を窓口として後遺障害等級認定をもとめる手続です)により、後遺障害等級認定に対する異議申立手続を行う
② 主治医の先生に後遺障害診断書をより詳細に書いてもらう
③ 被害者のご親族に、被害者の日常の様子や日常生活上生じている支障について陳述書を書いてもらう
④ 受傷直後から症状固定時まで一貫して痛み等の症状が存在すること、詳細な治療経過、画像所見や神経学的検査所見と被害者の自覚症状との整合性などを記載した詳細な異議申立書の作成
14級(局部神経症状)が認定されました。弁護士に相談せずにあきらめていたら、等級は非該当のままだったかもしれません。依頼者の方は大変喜んでおられました。
もうひとついいことがありました。今回、被害者請求で手続をしていたことにより、14級が認定された場合に自賠責保険が支払ことになる金額75万円がすぐ入金されたことです。

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