
「取引先から契約書の作成を求められた。」
「取引先から契約書に調印するよう求められた。」
企業取引ではこのようなことが常におこるといえます。
こんなとき、つぎのような不安を感じたことはありませんか?
「どんな契約書を作成するべきか?」
「この契約で大丈夫だろうか?」
「何か不利なことがあるのではないか?」
「万が一の時大丈夫だろうか?」
「弁護士に見てもらう価値はあるのだろうか?」
「弁護士に見てもらう場合、費用はどれくらいだろうか?」
いきなり契約書の作成・チェックを依頼する必要はありません。
まずは,弁護士による法律相談を受けてみてください。
弁護士は、
「どういったきっかけで契約を結ぶことになったのか」
「従前の取引実態」
などについてお聞きし、大まかなリスク分析をさせていただきます。
そのうえで、ご要望に応じて、①本格的な契約書のチェックが必要かどうか、②要するコストの目安、についてもアドバイスさせていただきます。
もちろん、現在あなたが感じておられる不安や心配も、法律相談の範囲で解決できる場合もあります。
1、トラブルをできる限り予防するため
口約束だけでなく、約束事を書面にし、署名・押印することで、契約者が約束を守った行為をすることを期待できます。
2、トラブル発生時の証拠資料にするため
もし、トラブルが発生した場合に契約書は重要な証拠となります。
3、自社にとって利益のある取引関係をつくるため
ただし、契約の内容は強行規定(たとえば独占禁止法19条など)に反しないようにしなければなりません。

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