・売買契約書
「物」の引渡しと代金支払が1回ずつで終わる契約もあれば、商品の仕入れ・販売 のように売買が継続的に行われる場合もあります。継続的売買取引の場合、「基本契約書」を作成することも多いでしょう。
・賃貸借契約書
「土地を駐車場として貸す」「ある建物の1室や1区画を貸す」、「事務所を借りる」などのような場合に作成したご経験もあろうかと思います。
・秘密保持契約書
自社の従業員やこれから自社の従業員になろうとする者と、自社の業務秘密情報の保持 関して取り決めをする場合に作成したりします。
企業間でも行うことがあります。
・労働契約書
・金銭消費貸借契約書
お金の貸し借りに関する決めごとを書面にしたものです。
・請負契約書
たとえば、建築工事などを請け負う場合などに作成するものです。
・寄託契約書
契約書について注意しなければならないことがあります。いくつか挙げてみます。
1、原則として契約の重要な部分が特定され明確になっていること
契約当事者が誰かが明確になっていることはもちろん、たとえば売買の場合なら、売る物が何か、いくらで売るか、何個売るか、いつまでにどこに納品し、いつまでにどこに代金を払うか、などが明確になっていなければ、後でトラブルが発生するおそれがあります。
2、強行規定等に反しないことを前提として、自社にとって利益がある(相手も承諾した)契約条項、自社のリスクヘッジのために必要となる条項などが漏れていないか、内容が明確になっているか
3、契約書に署名・捺印する者が本当にその権限を持っているのか
「契約文言をどうしたらいいかわからない」など、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。初回相談料は無料です。相談ご希望の方は、無料相談のご予約をお願いいたします。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
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