会社が契約書を作らないで取引をするケースはたくさんあります。
しかし、建設業法19条などのように書面の作成・交付が要求される契約もあります。
実際、契約書がなかったことでトラブルが発生したという相談を数多く聞きます。このような場合、仮に裁判になっても証拠がないために、こちらの主張が認められない可能性が高いものといえるでしょう。
契約書があり、それにしたがった行為をすることで、契約当事者同士の円満な関係が維持できる場合もあります。
「今後何が起こるかわからない。リスクヘッジする必要がある。」
「相手と有効な関係を維持したい。」
から契約書を作るのだといえるのです。
いざ、契約書を作る、相手が作った契約書の対案を出す、としても、考え得るケースを想定し、かゆいところまで行き届き、相手方も調印するような契約書を作ることはとても難しいことです。
たとえば、分割払いの約束をする場合、契約書に期限の利益喪失条項がなければ、支払いが滞った場合に、支払いを受ける側が債権を十分に回収できないおそれも出てきます。法的知識がないと、対処するのは簡単なことではないでしょう。
また、契約書の「ひな形」を自社の意向を忠実に反映するべく修正するにしても、少なくとも法的知識は必要となります。
あらゆるリスクを事前に想定し、それを回避するために必要となる条項が含まれた契約書を作成するためには、法律全般にわたる広い知識だけでなく、業務経験に裏打ちされた推理力、洞察力も要求されます。契約書の整備状況は、その会社の実力を図る物差しにもなると言っても過言ではありません。
自社の利益をできるだけ確保するような契約書の作成・対案の提出には、弁護士の関与が有用だと考えています。契約書に関することについては、お気軽に当事務所にご相談ください。
初回相談料は無料です。相談ご希望の方は、無料相談のご予約をお願いいたします。
1、企業の担当者の方の負担軽減
当事務所では、担当者の方が安心して他の業務に打ち込めるように努力を惜しみません。
2、多くの視点から自社利益可及的確保のための案を検討します
契約書の作成のご依頼をお受けすれば、弁護士はそれまでの経緯を詳細にお聞きし、契約当事者の関係を考慮し、自社の利益をできるだけ確保できるような案を検討します。
3、トラブルの可及的予防
弁護士は、多くの視点から自社がトラブルをできるだけ予防できるよう、契約書の作成に努めます。なお、トラブル予防のための適切なアドバイスをするには、弁護士も多くの訴訟を経験していることが必要だといえます。当事務所では、訴訟案件を多く取り扱った弁護士が、実際に経験した紛争をふまえ、予防法務に全力を尽くします。

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