1、通知書を送る。
●相手に対し契約で決められた義務を果たすよう求めます
(相手から義務の履行を含めた何らかの回答を得るためです。)。
●相手の契約違反で自社に損害が発生すれば、損害賠償も請求することになります
(要件を充たす必要があります。)。
●配達証明付内容証明郵便で送ります。
2、解除の要件を充たせば、相手に対し契約解除の意思表示をした通知を送る。
●自社の相手に対する債務を免れるために、解除するという通知を送ります。
●配達証明付内容証明郵便で送ります。
●契約を解除しても、要件を充たせば損害賠償請求が可能です。
※解除の意思表示は訴訟で行うこともできます。
3、裁判外の交渉でも功を奏しない場合、訴訟などの法的手続を採る。
●裁判をする必要がある場合、弁護士に依頼されることをおすすめします。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。
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※2011年も大好評であった土曜相談会を継続的に開催させて頂きます。お気軽にご相談下さい。