労働審判とは、個別労働関係に関する事件について、労働審判員委員会(裁判官1名と労使の専門家2名の3名で構成されます。)が、原則3回以内の期日で、調停や審判を行うという制度です。
・原則として、第1回労働審判期日は、申立てがされた日から40日以内の日に指定されます。
・原則として、第1回労働審判期日前の答弁書提出期限までに、主張を尽くした答弁書と全ての証拠を提出する必要があります。関係者の陳述書(関係者の言い分をまとめた、その人の署名捺印がある書面)も期限までに提出する必要があります。
これだけを見ても、労働審判が短期間で多くの準備をしなければならない手続であることがわかると思います。そして、労働審判手続は第1回期日が非常に重要です。
労働者から労働審判を申し立てられた場合、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、労使当事者は、弁護士がついていても労働審判期日には出頭することになります。
主張・争点の整理を行い、関係者から話を聞き(聞く方式は裁判所によって異なります。)、調停が行われます。調停が成立しなければ、審判が下されます。
審判に対し適法な異議申立てがなければ、審判は裁判上の和解と同一の効力を有することになります。
当事者は、審判書の送達又は審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対し、下された労働審判に対する異議の申立てをすることができます。
適法な異議申立てがあると、審判の効力は失われ、審判申立の時に地方裁判所に訴え提起があったものとみなされます(つまり、訴訟に移行 します。)。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。
●事務所概要 ●弁護士紹介 ●個人料金 ●法人料金 ●アクセスマップ

※2011年も大好評であった土曜相談会を継続的に開催させて頂きます。お気軽にご相談下さい。