労働者から訴えられる訴訟の類型については、たとえば次のようなものがあげられます。
解雇通知を受けた労働者が、解雇が無効であるとして雇用契約上の地位の確認を求める訴えです。
あわせて未払賃金の支払いも請求されます。
たとえば、時間外労働や休日労働による割増賃金が未払いであるとして請求する訴えなどです。
通常の訴訟手続としては、労使お互いが主張や証拠の提出を行い、争点を整理し、証人尋問を行うことになります。訴訟手続中に和解の話し合いが行われることも多くあります。
未払賃金請求とともにする地位確認や解雇無効訴訟は、通常、長期間を要します。
その間に、労働者側が経済的に苦しくなることもあります。そのような場合、労働者側は、訴訟をする前に、差し迫った危険を避けるため、雇用契約上の地位を保全し、賃金の仮払いを命ずる仮処分を申し立てることがあります。
保全の必要性(労働者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために仮処分命令を出す必要があるとき)が一要件となっていることです。
具体例を挙げると、当該労働者が会社以外から収入を得ていたか、当該労働者がどれだけ財産を持っているか、配偶者に収入があるか、などが考慮されることになるでしょう。

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