解雇は、使用者から一方的に労働関係の解消を通告するものです。解雇されると従業員は収入がなくなり、その生活に大きな影響を与えるものです。
労働基準法や労働契約法は、解雇について、従業員の生活を守るという視点から規定されています。したがって、従業員の解雇が法的に有効と認められるハードルは高いものと考えておく必要があります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となります(労働契約法16条)。
懲戒解雇も、懲戒に関係する労働者の行為の性質・態様その他の事情に照らし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となります(労働契約法15条参照)。
たとえば、会社が(特殊技能を有し職務が限定されているわけではない)ある従業員を能力不足で解雇することを検討したとしても、そう簡単に解雇できません。
仮に裁判になった場合、裁判所は、会社が当該従業員を注意・指導して改善の機会を与えたか、配置転換・降格・減給という方法をとることができたか、などを考慮します。
つまり、会社としても手を尽くす必要があるのです。後のトラブル発生の悩ましさを考えると、労使の合意により契約を解消する方向で話を進めるのが本来は望ましいといえます。
従業員の解雇は、難しい問題を多く含み、会社としても解雇回避のための努力をする必要があります。「まだ、問題だというほどではない」とそのままにせず、早期の段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

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