いくつか例を挙げます。
通知書は、配達証明付内容証明郵便で送ります。
相手会社が、自社に対する債務の存在を認め、決済に協力する態度を示している場合、公正証書の作成に協力してもらうという方法があります。金銭の支払に関し、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている」公正証書が作成されれば、訴訟をおこさなくても強制執行手続に進むことができます
相手会社が破たんした場合などに、売買契約を解除し、商品引上げについて、相手会社の書面による同意を得た後に、自社商品を引き上げるという方法です。
相手会社の同意なく勝手に商品を引き上げると刑事責任を問われるおそれがあります。
また、動産売買先取特権(法律の規定により認められる担保物権)を行使して債権を回収できる場合もあります。
(1)仮差押、仮処分
相手会社が勝手に財産を処分しないよう、その財産を保全する手続です。仮差押え・仮処分の後、訴訟をし、強制執行を行うことになりますが、仮差押え・仮処分の決定が出たことにより、相手会社が支払に応じる場合もあります。仮差押、仮処分は担保金を供託する必要があります。
(2)民事調停手続
裁判所から選任された調停委員を介した形で、債権者・債権者が債権の支払について話し合いを行っていく手続です。
(3)督促手続
※ 相手方が適法な異議を申し立てれば通常の訴訟手続に移行してしまいます。
(4)少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に限定される訴訟手続です。原則として1回の審理で終了し、直ちに判決を行います。ただし、相手方の申立てがあれば通常訴訟に移行します。また、下された判決に対して適法な異議があった場合、口頭弁論終結前の程度に復し、通常の訴訟手続で審理・裁判されることになってしまいます。
確定判決、和解調書、金銭の支払いに関する「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている」公正証書などの「債務名義」があれば、強制執行手続を行うことが可能になります。
強制執行の対象となる財産としては、不動産、動産(商品など)、債権(預金、売掛債権など)などが挙げられます。
債権回収の方法については、さらなる説明が必要です。
詳細な説明は、実際にご相談をおうかがいした際にアドバイスをさせていただきます。

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