「段取り八分」という言葉があるように、何事を行うにも、「下準備を怠らないこと」は重要です。
契約締結前こそ、当該取引先の調査をしっかり行いましょう!
・契約締結に先立ち、取引先の信用調査を行う。
信用調査会社から当該取引先の情報を入手するという方法があります。たとえば、当該取引先の 取引銀行、販売先、出資先、業績、財務情報 など、有料ですがインターネットから取得することが可能な情報もあります。
・契約締結に先立ち、当該取引先の商業登記簿、所有不動産が判明していればその登記簿などを取り寄せる。
《商業登記簿》
会社成立年月日、本店所在地、目的、代表取締役の住所などが記載されています。
たとえば、本店所在地の移転など記載事項に変更部分がある、当該取引先からもらった名刺と商業登記簿記載事項とに違いがあるなどの場合には、正常な取引ができない可能性があるのでは?と疑ってください。
《不動産登記簿》
当該取引先所有の不動産について、差押・仮差押の登記がないか、抵当権の設定状況はどうか、などを確認します。
・契約締結に先立ち、当該取引先関係者と直接話をし、情報を取得する。
代表取締役や担当者と会って話をしましょう。この方達の発言と手持ちの資料の内容とに食い違いがあるような場合には注意が必要です。
相手から取引の話を持ちかけてきた場合には、経緯・動機を十分聞くことが必要です。他社に仕入れの取引を断られた挙げ句に自社に来た、というような場合、相手は約束どおり支払をしない又はできない可能性が高いと思われます。
また、たとえば、工務店は、マイホーム建築の請負契約を締結する際、契約者である注文者の勤務先に関する情報を取得しておくことが必要不可欠といえます(いざとなったときの給料差押のためです)。
・当該取引先関係物件の調査をする
事業所、工場、倉庫などに置いてある機械や在庫商品も調査した方がよいでしょう。
・きちんとした契約書を作成する。
例)相殺予約条項を入れる
連帯保証人の取り決めをしておく
担保を設定してもらうことが可能ならその取り決めをしておく
例)所有権留保特約
(※ 根抵当権設定、動産譲渡担保設定、債権の譲渡担保設定などは別途契約をすることになるでしょう。)
取引開始前の注意点については、もう少し詳細な説明が必要です。さらに説明を弁護士に聞きたいという会社様は、契約を締結する前に、当事務所にご相談ください。

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