
事業を再生するため、今後を見据え、可能な限り早い段階で弁護士に相談することによって倒産を防げる場合があります。
資金繰りに悩み、銀行からの融資も困難となった状況において、多くの経営者の方は、経営判断で迷ってしまうことが多いものです。迷っている間に本来は防ぐことのできた倒産を防ぐことができなかったというケースもあります。
極めて早い段階で決断した場合には、債権者に対する返済資金が捻出できる場合もあるでしょう。全額返済ができないとしても了承を得ることのできる範囲での返済が可能な場合もあります。また、高金利のノンバンク等から無理に資金を調達せずに、損失の拡大を防止できる場合もあります。
このように資金があるうちに対処しておけば、倒産を未然に防止できる可能性はあります。
事業の先行きが不安になった場合には、できるだけ早い段階で、躊躇せずに、弁護士に相談することをおすすめします。
以下、例をあげます。
金融機関等と支払延期・返済方法等について交渉し、再建を図る方法です。
会社更生法や民事再生等の法的手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、主として金融債務について猶予・減免などをすることにより、企業の再建を図っていくという方法です。
簡単にいえば、原則として従前の会社経営者による経営継続を前提に、裁判所関与のもと、会社再建計画を立てて、債権者の承認を得て会社再建を図るという手続です。
弁済禁止の保全処分発令により手形不渡を回避できます。
カットされた後の負債について10年内に元本を延べ払いする方法をとり、資金繰りの圧迫を軽減した状態で企業の再建を図ろうとするものです。
裁判所に破産を申し立て、破産管財人が換価・回収・配当等を行うという清算型の手続です。
清算をする株式会社に、清算の遂行に著しく支障を来すような事情や債務超過の疑いがあるときに、裁判所の命令で開始される清算手続をいいます。債権者の権利変更を定めた協定が債権者の同意により可決される必要があります。
協定の見込みがない等一定の理由があれば、裁判所は破産手続開始決定をしなければなりません。
株式会社にのみ認められている再建型手続です。
この手続では、通常、保全管理人が選任され、この保全管理人が会社の財産を管理(会社の経営並びに財産管理及び処分する権利も含む)し、企業の更正を図ります。
企業の状況によって、適切な対象方法は様々ですし、適切な方法を選択するには専門的な知識が必要となります。
まずは弁護士に相談することをおすすめ致します。

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