経済的に窮境にある債務者が、事業や経済生活の再生を図るための手続をいいます(法的手続の一つです)。裁判所の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位及び財産管理権を維持・継続したまま事業の再建を図るという特徴があります。
債権者の同意を得、裁判所が認可した再生計画を実行することにより、債務者と債権者との権利関係を調整し、債務者の事業の再生を円滑に図ることをねらいとします。
① 弁済禁止の保全処分発令により手形不渡を回避できます。
② 原則としていままでの経営陣による経営継続が可能です。
③ 債権者の同意を得ることを条件に負債の90%以上をカットしてしまうことが可能となったケースもあります。
カットされた後の負債について、10年内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの圧迫を軽減した状態で、企業再建努力をすることが可能となります。
弁護士が民事再生手続を受任した場合、手形決済期日付近をターゲット日にして、裁判所より弁済禁止の保全処分が下されるように準備にとりかかります。
弁済禁止保全処分が下されると、手形不渡を実質的に免れる状態になります。処分発令までは秘密裏に進めます。民事再生手続をとることを公表したとき、混乱を防ぐために弁護士が作成したマニュアルをもとに、申立直後に債権者説明会を開催し、弁護士が民事再生手続について説明をいたします。
債権者への説明と同時に従業員への説明も重要な事柄です。説明の仕方には最大限の注意が必要であるといえます。旧来の債務は棚上げとなりますので、結果としてキャッシュフローがよくなってきます。そのうえで事業の再生を図ります。
周囲の混乱を抑えることに手一杯になってしまい、本来やるべき事柄のタイミングを逸してしまう場合があります。依頼を受けた弁護士はその都度サポートしますので、経営者の方や従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。
まずは、弁護士に相談し、状況の把握と事業継続に専念する環境を作られる事をおすすめします。

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