経営が破たんし債務を払えない状態になった会社について、裁判所の手続により、回収・換価等を行ったうえで、財産を全債権者に公平に分配し清算する手続を破産といいます。
会社が破たんした場合、債権者が債権を回収しようと会社に押しかけ、強引な取り立てを行うことは多くあります。
経営者がこのようなつらい状況に目をつむり、夜逃げをしても、何も解決しません。
弁護士が破産申立を受任し、債権者や取引先に受任通知を発送したり、営業所などに物品の搬出禁止を宣言する張り紙をしたりすることなどで、無用の混乱を避け、適切に手続を進めることが可能となります。
また、従業員の給与や退職金などの労働債権を先に確保することで、関係者の権利をできるだけ保護することが可能です。
最初は迷い、なかなか破産申立の決心がつかない方も少なくありません。しかし、適切に手続を進めることで、従業員や債権者への迷惑をより抑えることができます。
そして、経営者本人様も気持ちを切り替えて再出発してほしいと思います。
破産の手続は複雑であり、かつ、迅速に行わなければならない作業も多くあります。
破産については、専門的知識を有し、かつ、冷静な立場にいる弁護士に早めにご相談されることをおすすめします。

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