私的整理は、破産や民事再生等の法的整理とは違い、裁判所を介さずに金融機関等の債権者と債務者とが自主的に協議を行い、債務の整理・調整等を行うことで再生を図る手続のことをいいます。
①裁判所のような公的機関を経由することなく、債権者と債務者の間で協議を行うため、合意が円滑に進んだ場合は柔軟な整理が可能となります。
②法的整理(破産や民事再生等)に比べて、既存の取引先の信用や企業知名度、企業のブランド等は維持しやすいといえるでしょう。
①再建計画に同意しない債権者を法的に拘束できないため、対象債権者全員の同意が必要となります。再建計画に同意しない債権者に対して説得しなければならないという労力が生じます。
②公的機関(裁判所)を介するわけではないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がないこと、債権者の担保権行使に対する対抗措置が備わっていないことがあげられます。
会社の資金繰りの状況、資産や債務の状況、会社の利益が確保できているか、などを考慮して私的整理を行うかどうかを判断する必要があります。
まずは弁護士に相談し、意見を聴き、現状を的確に把握することをおすすめします。
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